クラウドERP「ZAC」(以下、ZAC)を提供する株式会社オロ(本社:東京都目黒区、代表取締役社⻑執行役員:川田 篤 以下、オロ)は、ZACの電子帳簿保存法対応機能である「電子証憑保管オプション」の機能をアップデートしたことをお知らせします。
■本アップデートの背景・概要
2022年1月施行の改正電帳法では、請求書や領収書などの取引関係書類を「電子取引」で授受した場合、以前まで認められていた「紙に出力した上での保存」が不可となり、電子データのまま保存することが義務化されました。
2023年12月末まで2年間の宥恕期間が定められてきましたが、2024年1月からは宥恕期間終了に伴い、電子取引で授受した取引関係書類は改正電帳法に定められている要件を満たす形式で電子保存する必要があり、事業者ごとに対応方法の検討が急務となっています。※
上記の背景から、これまでZACでは電子帳簿保存法対応機能である「電子証憑保管オプション」として取引先から受領する「(支払)請求書」「領収書」に関して要件を満たして保管する機能を提供してきました。この度、より広く電子帳簿保存法に対応いただけるように、以下の2つの機能アップデートを行いました。
※ 令和5年度税制改正大綱で、新たな猶予措置が設定され、以下の2つの条件を満たしていれば、改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことが可能になりました。
・所轄税務署長が「相当の理由がある」と認める場合
・電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
■保管できる「取引関係書類」の種類の拡充
これまで、ZACにアップロードして保管可能な取引関係書類は「(支払)請求書」「領収書」が対象でしたが、今回のアップデートにより保管対象の書類種別が拡充され、「注文書・検収書・見積書・納品書」など各事業者で保管が必要である書類を広くZACにアップロードすることが可能となりました。
アップロードしたファイルにタイムスタンプを付与できるほか、OCRによる情報の読み取り、日付・金額・取引先での書類データの検索が可能です。
■自社発行「取引関係書類」の電子控えを自動保管する機能の追加
電子帳簿保存法では、電子取引データ保存の要件において、受領するデータだけでなく、自社で発行する取引関連書類についても、同様に要件を満たすことが求められています。
本アップデートにより、ZACから発行される「見積書・納品書・請求書」などの電子取引関係書類は、発行単位で電子控えがZAC内に自動保存され、発行履歴の検索が可能となります。
ZACの販売管理・購買管理機能とあわせてご利用いただき、取引関係書類を作成することで自社発行の書類についても安心して電帳法の要件を満たすことが可能です。
オロでは今後も継続的にZACの機能強化を実施し、業務効率化・生産性向上に資する基幹業務システムとしてユーザー様が便利にご利用いただけるよう取り組んでまいります。
※本リリースに記載の内容はZACに対して提供しております。また、ご利用には別途オプション料金・設定変更費用が必要です。
※ZAC Enterpriseについては下記までお問い合わせください。
■本サービスに関するお問い合わせ先
株式会社オロ マーケティンググループ
TEL:03-5843-0653 / Mail:zac@jp.oro.com